被相続人にあたる人が亡くなった際におこなうこととして、相続手続きがありますので、多くの人が相続手続きを経験していることでしょう。この相続手続きに関しては、遺産分割協議において遺産を受け継ぐこととなりますが、遺産の内容によっては相続人同士での遺産のトラブルなどが起こるケースもあります。
遺産のトラブルに発展してしまいますと、当初は想像していなかった費用や時間がかかってしまいますので、できる限りは避けたいと思うのが通常の考えでしょう。それであれば、弁護士に早い段階から相談しておくことをおすすめします。
遺産分割協議を開くのは遺言書がなく、相続人が複数いる場合です。被相続人が亡くなった時から相続は始まります。 遺言書があるかどうかを確認します。遺言書がない場合は、相続人が誰であるかを調べて全員を集めます。被相続人の財産のすべてを調べる事が必要です。
不動産や預貯金などのプラスの財産だけではありません。マイナスの財産には、支払いの終わっていない入院費や、所得税、住民税、公共料金なども含まれます。家のローンや車のローンも含まれます。借金だけではないので注意が必要です。遺産分割の協議を開いて相続人の合意が出来ない場合は家庭裁判所の調停を受けます。
被相続人が亡くなった時から相続が始まります。遺言書がなく、相続人が多数いる場合は遺産分割協議を開く事になります。 協議を開く前に、相続人が誰であるかを把握する事が必要です。財産のすべてを見逃さない事も大事です。
財産はプラスの分だけでなく、マイナスの分も知る事が必要ですマイナスの財産は借金だけではありません。明らかにマイナスの財産が多い場合には、限定相続や相続放棄を選択する事になりますが、限定相続は一人だけではできません。全員の合意が必要です。どちらも相続を知ってから3か月以内が期限になっていますので注意が必要です。
被相続人が遺言書を書かずに亡くなった場合に加えて、複数人の相続人がいる場合は遺産分割協議を行う必要があります。協議を開くには、必ず相続人全員を調べて集める事が大事です。もしも、協議が終わった後で新たに相続人が見つかった場合は、合意が出来ていたとしても、協議ははじめからやり直しになります。
被相続人の残した財産が現金であれば 、相続人に 等分に分けることが可能です。分配が難しいのが土地や建物などの不動産です。合意が出来なければ、売り払い現金に換えて分配する事になります。どうしても相続人全員の合意が得られなければ家庭裁判所で調停を受ける事になります。
相続人が複数いると、相続分をきっちりと各相続人に遺産分与しなくてはいけません。遺産分割をする時に、遺言書で指定が無い場合には、遺族で遺産分与をしていきます。
相続人が全員参加して、分割協議をしますが、相続税などが発生するような場合、期限が設けられているので、早急に分割協議をする必要があります。期限が過ぎてしまうと遺産トラブルに発展することもあります。
遺産分割協議は必ず全員が参加していなくてはいけないので、注意してください。誰か1人でも欠席の場合には分割協議は無効となります。分割協議が終われば遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議は、全員が集合する必要はありません。電話などで連絡を取り合いながら内容を詰めることが出来ます。しかしながら分割協議を成立させる場合には、相続人の全員の同意が必要です。またいったん成立した分割協議の内容を解除することが出来ません。
遺産分割協議に同意をする場合には、必ず全員が集まり、同意書にサインする必要があります。この時に相続人が全員参加していなくてはいけません。1人でも欠席している場合には、電話で同意をしていたとしても同意書にサインをしていない為無効となります。全員がいる場所でサインをしなくては無効となってしまうので注意が必要です。
遺産分割協議という言葉を聞いたことがありますか?こちらの協議に参加したことがあるという人は中々いないと思いますが、故人が亡くなって遺産があっても、遺言書が残っておらず誰にどの遺産を分けるのかが全く決まっていないという時におこなわれます。
この協議を通じて誰がどのくらい遺産を相続するのかを、相続権利を持っている人全員で話合います。最後にはこの協議結果を書類にまとめて、全員が印鑑もしくはサインをして、各々1枚ずつ保管しておきます。もし万が一その後にトラブルがあった場合にはその書類に基づいて話し合いがされることになります。
過払い、債務整理、自己破産、相続手続き、遺言書作成の相談に関する記事内容への責任は負いかねます。
債務整理、過払い請求、自己破産、任意整理、相続手続き、遺言書作成の相談についてはお近くの弁護士事務所、法律事務所にご相談ください。 大阪、神戸、千葉には信頼できる多くの弁護士事務所、法律事務所があります。
債務整理、過払い請求、自己破産、任意整理、相続手続き、遺言書作成の相談以外のお問い合わせはこちら。