司法書士でも、認定を受けていれば140万円までの借金の債務整理をしたり、過払い金を請求するときの代理人になれます。
もちろん、借金相談については140万円を超えていても相談だけなら受け付けてもらえます。しかし、140万円を超えている場合には債務整理で代理人になってもらうことができないので、最初から弁護士に借金相談をしたほうがいいかもしれません。
また、過払い金についても計算をしてみたら140万円を超えていたという時には、弁護士に依頼をし直さなければなりません。
司法書士への借金相談は、140万円以下であることがわかっている場合におすすめです。費用は弁護士よりも安くなることが多いです。
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多くの銀行や消費者金融会社がカードローンやキャッシングを提供しており、それにともなって借金を返済できない人が増えています。借金相談を行う場合、弁護士事務所に行く人が多いですが、司法書士事務所を訪問しても同じように相談に乗ってくれます。
借金金額の上限などの制限などはありますが、借金相談を行う場合、司法書士事務所に行く方が、弁護士事務所を使うよりもリーズナブルであり、おトクになっています。役所などの行政でも借金の相談に乗っている場合があり、お金がなくてもいろいろな方法を使うことができるようになっています。
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銀行や消費者金融会社などが提供しているカードローンやキャッシングは、手軽に現金を手に入れることができるため、とても便利です。しかしながら、10パーセント台の金利が発生することが多く、返済に困る人が多くなっています。
借金相談を行う場合、弁護士事務所を選択肢として考える人が多いですが、コストを安くするという点で司法書士事務所を訪問することがおすすめです。弁護士事務所が行うこととほとんど同じことを司法書士事務所でも実行することができ、費用面を安く抑えることができるため、借金相談を行う人が多くなっています。
借金相談における司法書士の役割は、主に申立などに必要な書類を作成する事です。例えば、自己破産であれば地方裁判所で破産申し立てを行いますが、破産申し立てに必要な書類の作成および手続き等の支援やアドバイスを行う事になります。
ただし、弁護士と異なり、債務者の代理人として活動する事はできません。なお、個別の債務額が140万円以下である場合は、法務大臣の認定を受けた司法書士であれば債務者の代理人として債権者との協議し即決和解や裁判外の和解手続、あるいは簡易裁判所に提起する民事訴訟の代理等を行う事ができます。
借金相談をする場合、司法書士と弁護士のどちらに依頼した方が良いでしょうか。例えば、自己破産の場合、債務者の財産を換金して債権者に分配する為に家庭裁判所や簡易裁判所に申し立てを行う必要がありますが、弁護士はその申し立てに必要な書類の作成から裁判官との審尋の同席など債務者の代理人として活動する事ができる反面、報酬は高くなります。
一方、司法書士は申し立てに必要な書類の作成が主な仕事となる為、審尋などに同席できず、代理人としてではなく支援者としての活動する事になりますので、その分、報酬も安く抑える事ができます。
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