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遺産分割協議は相続人全員参加です

遺産相続が発生した場合、遺言書の存在が確認出来ていれば、遺言書の内容に沿って遺産分割をしていきます。遺言書が無い場合には、残された家族で遺産分割協議を行います。この協議で誰がどの遺産を相続するのかを決めていき、協議の内容に従い遺産分割をします。

分割協議を行う場合には、必ず相続人が全員参加していなくてはいけません。1人でも欠席している場合には、分割協議は無効となります。全員が参加し分割協議を行い、全員が同意した場合には、遺産分割協議書を作成し、サインをして保管しておくことで、後からトラブルに発展することを防ぐことが出来ます。

相続人全員が参加し遺産分割協議をしましょう

遺産相続をする時に、遺言書を作成してくれていれば、遺言書の内容に基づき遺産分割を行います。遺言書の存在が確認出来ない場合、遺産分割協議を家族で行います。誰がどの遺産を相続するのかを分割協議で決めていき、内容に従い遺産分与をします。

分割協議をする時には、相続人が全員参加していなくてはならず、1人でもいない場合には、分割協議は効果を発揮することが出来ません。全員が必ず参加して分割協議を行い、全員が納得した場合のみ、遺産分割協議書を作り、押印をして誰かが協議書を保管することで、相続トラブルにならずに済みます。

遺産分割協議書でトラブルに巻き込まれないようにしましょう

遺言書の存在が確認できた場合には、遺言書の内容に基づき、遺産分割をするだけでいいのでとても楽です。しかし遺言書を作成してくれてない場合や、遺言書の確認出来ない場合は、自分たちで遺産分割協議を行い、遺産の分割をしていかなくてはなりません。

分割協議を行う場合には、相続人が全員参加をしていることが条件です。1人でも欠席している場合には、後からトラブルに発展することもありますし、分割協議が無効になってしまいます。後からトラブルに発展させない為にも、分割協議で全員が同意した場合には、遺産分割協議書を作り、全員が押印をして保管するようにしてください。

遺産分割協議書を作成するようにしましょう

遺産相続が発生したら、遺言書を作成してくれているか探すようにしてください。存在が確認できれば、遺言書の内容に沿って遺産分割をするだけでいいです。遺言書が確認出来ない場合は、遺産分割協議をして残された家族で誰がどの遺産を相続するのかなどを話し合い決めていきます。

必ず相続人が全員参加しているときに分割協議を行うようにしてください。1人でも欠席の場合には、分割協議は無効になってしまいます。全員が参加している中で、分割協議を行い全員が同意したら、後からトラブルにならない為にも、遺産分割協議書を作成して、全員がサインをして保管しておくようにしてください。

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