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自筆遺言書作成してみよう

遺言書には自分で作成する自筆遺言書作成というものがあり、こちらですと思いたった時にすぐに記載でき、また誰かに頼む必要がないので費用がかかることもありません。気をつけなけばならないのが、遺言書の書き方には様々なルールがあり、それに反しているとその遺言書は無効になってしまうということです。

守らなければならないルールの一つとしては①全て自筆であること②捺印があること③記載した日付が記載されていることです。特に最近ではパソコンを使用している人も多いと思いますが、Wordや、エクセルを使用して書かれたものは無効です。

未来へ向けて遺言書作成を実施する

将来的に、何も話をすることができなくなったり、物書きもできなくなる可能性もあります。早めに遺言書作成を行っているのは、色々な問題を解決できる可能性を持っていますから、できる限り早めに取り組んだほうがいいでしょう。少しでも落ち着ける時に、ゆっくりと書いて見る方法を取っていれば、意外といい遺言書が作られるようになります。

書いている内容によって、見ている人は色々な印象を受けるようになります。少しでも分かってもらえるように、そして何かあってからでは遅いと考えて、遺言書作成は早く実施するようにしてください。

遺言書作成も協力する姿勢で

協力してもらわないと、作成にかなりの時間が必要となってしまい、期待しているような遺言書に仕上がらない可能性もあります。多くの人は、作成する回数が1回だけとなる場合も多いですから、作っておくものは信頼できるように、そして期待しているような感じに仕上げたいところです。

遺言書作成を行っていく場合には、弁護士の方と協力してもらい、難しい部分も頼りになる人に相談したいところです。協力する姿勢を持ってくれる弁護士にとって、見てくれる要素が多くあるなら安心できるでしょう。実施していく方法によって、安心感も結構変わってきます。

遺言書作成の際に気を付けるべきポイント

遺言書というと自筆のものを想像する場合が多いでしょうが、それを自筆証書遺言と言います。実は自筆証書遺言というものには法律に定められた形式や満たすべきポイントがあります。それらを確実に満たしていない場合、自筆証書遺言が無効になってしまう可能性があります。

遺言書作成の際に気を付けるべきポイントは、まず、内容・日付・署名の全てを自書することです。日付・署名・押印の3つは欠けないようにしましょう。また、遺言書には曖昧な表現は出来る限り使わないように気を付けましょう。また、封筒に入れてきっちりと封印することで改ざんのリスクが低下します。

遺言書作成を司法書士に依頼するメリットについて

遺言書作成は、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼することができます。その際に司法書士に依頼するメリットがいくつか存在します。遺言書は漏れがあると法的に認められない場合があるのですが、司法書士は業務のひとつとして遺言書の作成のサポートを行っているため、漏れのない確実な遺言書を作ることができます。

また、公正証書遺言の場合、相続人以外である2人の公証人の立会が必要となるのですが、この際に司法書士は証人となってくれます。その他に様々な相談にのってもらうことができますので、検討してみると良いでしょう。

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